道路の問題点

あなたの敷地は道路に接していますか?

 家を建てる時には必ず、敷地が幅4m以上の道路に接していなければ建てることができません。 ところが、この道路が曲者なのです。道路なら何でも良い訳ではないのです。 では、どんな道路に接していれば良いのか・・・
 以下の「①」から「③」の条件を満たしている道路です。

① 建築基準法上の道路に認定されていること
➁ 道路の幅員が4m以上あること 
③ 建築基準法上の道路に2m以上敷地が接していること



 建築基準法では、建築基準法上認定されている4m以上の道路に2m以上接道していないと建物を建てられないとしています。 ところが、4m以上の幅員がない道路が多く存在しています。
 この道路の大半が「狭隘道路」とか「細街路道路」と言われる道路になります。
 これは、建築基準法が施行された1950年(昭和25年)の時点で、4mの幅員はなくても、 既に住宅が建ち並び公共道路として使われていた道路のことを指します。 実は、この建築基準法が施行された時から、4mの幅員のない道路については、新築する際に敷地を後退して 4mの道路幅員を確保しなければならないはずだったのですが、 実際には検査などを行うこともななかったため、守られてこなかったという経緯があります。 この状態が最近まで続いたため、そんなに古くはないと思われる住宅の前の道路でも4mに満たない という現状になってしまっています。   
 また、 道路と一口に言っても、その状態も管理している所も様々になります。 以前テレビで取り上げられていたのは、以下のケースでした。
 地方の住宅が点在する場所。 少し安い物件だったが、広い道路にも接していたので、何の問題もないと思って購入。家を建てようと 建築確認申請を出したところ、接道していないということで、許可出来ないと言われてしまった。
 この敷地の隣までは、位置指定道路の扱いになっていたのですが、この敷地の前の道路は未認定でした。 この位置指定道路とは、開発条件には満たない物件や道路上の通路を基準法上の道路にするための方法で、 測量にかかる料金や申請料すべて申請者が負担して行うものです。 従って、この敷地の所有者も位置指定道路の申請を行い、家を建てることはできたのですが、少し安い土地を 購入したはずが、思わぬ出費を強いられてしまったわけです。
 現在の法律では、土地などの売買の際には必ず重要事項説明書を添付し、説明をしなければなりませんから、上記のようなケースはありえないとは思うのですが、今現在、実際に住んでいる土地だから建て替えができるとは限りません。
 昔は問題なく建てられた敷地であっても、今は役所の指導が厳しくなっているのです。実際に道路の条件を満たしていないと思われる古い建物が多く存在しています。他人事ながら、建て替えできないのではないかと心配になってしまいます。